自然エネルギー信州ネット 規約
第1条(名称)
本会の名称を「自然エネルギー信州ネット」とする。
第2条(事務所)
本会の事務所を、長野県長野市におく。
第3条(目的と活動内容)
本会は、長野県内において、地域資源を活用した地域協働による自然エネルギーの普及及び自然エネルギーを活用した持続可能な地域づくりに向けて、下記の活動をすすめるために、多様な主体の連携と対話を図りながら、総合的な調整を行なうための協議組織である。
① 県内の自然エネルギーに関連する団体・企業・個人らの対話促進
②上記の協働による県民への普及啓発活動開始
③自然エネルギー普及に向けた政策手法の検討・提言
④自然エネルギー普及モデル構築のための調査検討
⑤地域と連携したパイロット事業の実施及び支援
⑥その他、上記の目的を達成するために必要な活動
第4条(地域連携・支援、地域協議会)
本会は、地域における多様な主体の参画により自然エネルギーに係る実践活動を行う組織(以下「地域協議会」という。)等と連携し、これらの交流を図るとともに、必要な支援を行なう。地域協議会は、地域の多様な主体の連携と対話を図りながら、地域の実践活動の情報交換、地域の自然エネルギー資源を生かした自然エネルギー普及モデル事業を検討し、事業を支援する。
第5条(専門部会及び分野間連携・支援)
本会に専門部会を置き、各分野及び分野を横断した専門的な知見の交流とともに、専門的技術やノウハウをもつ集団が地域における実践活動を支援する。
第6条(会員)
①本会の目的に賛同し主体的に参加する団体、企業等は正会員(団体)、個人は正会員(個人)となることができる。正会員は本会の目的が達成できるようにそれぞれの所属組織や領域において努力する。正会員は会長に申し出ることで任意に入退会することができる。
②本会の活動に参加する個人は準会員となることができる。なお、事業年度開始日に年齢22歳以下のものは、希望してユース会員となることができる。本会の活動を支援する個人・団体等は賛助会員、情報交換などにより会の活動に参加するのみの個人・団体は情報会員となることができる。また、行政の立場から信州ネットの円滑な運営を支援する団体は行政会員となることができる。準会員および賛助会員、情報会員、行政会員は、会長に申し出ることで任意に入退会することができる。
③反社会的な活動を行なう団体やこれに従事する者は会員となることができない。
④会員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
・退会届の提出をしたとき。
・本人が死亡、または会員である団体が消滅したとき。
・継続して2年以上会費を滞納したとき。
・他の会員の活動を阻害したり当会の目的に合わない行動をするなどの理由により、
運営会議において除名されたとき。
第7条(役員)
①【会長】全体の調整・統括役として理事の中から1名を運営会議の推薦により、総会の議決を経て選任する。
②【副会長】会長は副会長(若干名)を理事の中から選任することができる。副会長は、会長を補佐し、会長不在時に代行する。
③【理事】会員の申し出を受け、かつ会長が推薦する正会員を、総会の議決を経て理事に選任する。理事は運営会議において議決権を有する。
④【監事】監事(2名)は、本会の事業及び経理を監査する。また、監事は運営会議の推薦により、総会の議決を経て正会員の中から選任する。会長は監事が必要と判断した場合は運営会議を招集しなくてはならない。
⑤【任期】すべての役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、役員に欠員が生じた場合、会長が必要と認めた場合は、運営会議の承認を経て、補充することができるが、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条(組織運営)
①【総会】通常総会は年1回、会長の召集により開催する。総会は、正会員(委任状出席を含む)の過半数で成立する。総会では、年次計画と予算の決定、年次報告と決算の承認、規約の改廃、役員の選任などについて、出席正会員の過半数により議決する。準会員及び賛助会員、行政会員は総会に出席して発言できる。
②【運営会議】運営会議は、会長が招集し、理事の過半数により成立する。運営会議の議事は理事の互選により選任された議長が執り行う。運営会議では、年次計画の執行、専門部会の設置、予算執行、会長・監事の推薦等に係る協議を行う。会員は運営会議に出席して発言できる。運営会議における意思決定は理事の過半数により行なうが、少数意見を最大限尊重し、会員の総意となるように努力しあう。
③【事務局】本会の日常的な業務は事務局が行う。会長は、事務局長と事務局次長(複数)を選任することができる。
④【顧問】会長は、本会の運営のため専門的な助言を得る必要がある場合は、顧問(若干名)を選任することができる。
⑤【オブザーバー】本会の会議には、必要に応じてオブザーバーを置くことができ、会議において意見を述べることができる。会長は、オブザーバーを選任することができる。
⑥【公開原則】総会及び運営会議は原則公開で行なう。また、本会の業務にかかる資料は求めがあればいつでも開示することができるようにする。
第9条(財政)
本会の経費は、会費、寄附、補助金、受託金、寄付金、その他の収入(参加費等)により支弁し、監事の指導のもと適正な財政運営をすすめる。
第10条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度の終了後3ヶ月以内に、事業報告書と収支決算書について、監査を受けた後、総会の承認を得ることとする。
第11条(解散)
総会の総意により本会を解散することができる。解散時に残預金がある場合は解散時の総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12条(細則)
本規約のほかに必要な事項について細則を定めることができる。
付 則
1.本規約は、設立の日から施行する。
制定 平成23年7月31日
平成24年6月7日一部改正
平成25年6月10日一部改正
平成26年6月12日一部改定
2021年5月20日一部改定
自然エネルギー信州ネット 会費細則
第1条 年会費
本会の年会費を次のとおりとする。
正会員 団体(企業、営利団体等):10,000円【決議権あり】
※自然エネルギーの普及に主体的に取組みたい団体代表者、専門分野の研究者
正会員 団体(NPO、市民団体): 6,000円【決議権あり】
※自然エネルギーの普及に主体的に取組みたい非営利団体代表者
正会員 個人 : 6,000円【決議権あり】
※自然エネルギーの普及に主体的に取組みたい個人
準会員 個人 : 3,000円【決議権なし】
※本会の活動に参加する個人
ユース会員 : 0 円 【決議権なし】
※事業年度開始時に 22 歳以下で本会の 活動に参加する個人。
情報会員(団体、個人) : 0円 【決議権なし】
※情報交換などにより会の活動に参加するのみの団体、個人
賛助会員(団体、個人) :1口 20,000円【決議権なし】
※本会の活動を支援する団体、個人
行政会員(行政機関) : 0円 【決議権なし】
※行政の立場から本会の円滑な運営を支援する団体(広報、会場提供等)
◎全ての会員区分においてメールを使用しない会員への通信費を1,000円/年とする 上記、年会費は、平成24年6月7日より実施する。
第2条 入会金
本会では初年度の年会費納入を入会時の要件とする。
第3条 改廃
本細則の改廃は、総会で決議する。
制定 平成24年6月7日